コラム

No.1:2021年1月15日改正会社法

 令和元年改正会社法が、2021年3月1日に一部の規定を除き施行されます。
 改正の概要はこちら


 今回は、改正項目の1つである「社外取締役を置くことの義務付け」について記載します。
 上場会社等(監査役会設置会社(公開会社かつ大会社)であり、発行する株式について有価証券報告書の提出義務がある会社)は、社外取締役を置くことが義務付けられます(改正後の会社法第327条の2)。
 2020年9月7日に東京証券取引所が発表した資料によると、東証一部の上場会社で2名以上の独立社外取締役を選任している割合は95.3%となっています。


 したがって、今回の改正は、多くの上場会社等に直接的な影響を及ぼすことはないと考えられますが、今後、以下の流れが加速するのではないかと思います。
 ・上場会社等において、独立社外取締役の人数増加や取締役に占める比率の増加
 ・上場会社等以外において、独立社外取締役の選任
 一般的に、独立社外取締役候補者がまだ少ないと言われていますが、候補者となる能力がある人がいても、その人にアプローチする方法や手段がないということが現実ではないでしょうか。


 今後、会社が独立社外取締役候補者を見つけるにあたり、例として、以下のような観点が必要となります。
 ・社長等の知り合いではなく、私情を挟まず、客観的に意見を述べられる人
 ・会社が強化したい分野の専門家
 ・SDGsやESG等、長期的な世の中の流れを意識できる人


 どの会社もガバナンス強化のため、独立社外取締役について、より真剣に考える時代がやって来たと言えます。