南町田自主防災組織

               南町田自主防災組織規約


              第1章 総 則
(名称)
第1条 この組織(以下「本会」)は、「南町田自主防災組織」と称し、「自主防災」と略称する。
(目的および活動)
第2条 本会は、震災等の災害時に隣近所の助け合いで被害を最小限に止め、地域の安全に資することを目的とし、次の各号に掲げる
    活動を行う。
   (1) 住民相互の連帯意識の醸成
   (2) 防災知識の普及および防災技能の向上
   (3) 自主防災訓練および一般救命講習の実施
   (4) 食料等の備蓄および防災器具の整備
   (5) 災害時の緊急対策の実施
   (6) その他防災のための活動
(事務所の所在地)
第3条 本会の事務所は、第7条の本部長宅に置く。

               第2章 組 織
(会員)
第4条 本会の会員は、南町田自治会(以下「自治会」)加入の全個人会員および自治会の区域内に居住するその他世帯で入会を希望する
    ものとする。
(会員の義務)
第5条 会員はあらかじめ指定された次条のブロックに所属し、当核ブロックのいずれかの班に参加しなければならない。
  2.会員は、別表に掲げる年会費を定められた期日までに納入しなければならない。
(機関および活動)
第6条 本会に次の各号に掲げる機関を置く。各機関は、第2項から第4項までに定める活動を行う。
   (1) ブロック
   (2) 本部
   (3) 緊急対策本部
  2.「ブロック」は、同一地域の20世帯前後で構成し、日頃から全員集会等を通じて会員間の意思疎通を図るとともに、災害時には
    現場で、迅速かつ臨機応変に防災活動を行う。各ブロックに情報班、救護班、消火班、誘導班および給食班を置き、各班は
    別に定める活動を行う。ブロックの編成は別に定めるところによる。
  3.「本部」は、次条の本部役員および事務スタッフで構成し、訓練、講習および各種会議を主催し、機関紙を発行して防災意識の高揚
     を図り、災害時には中枢機関としてブロック間の調整および行政機関との連絡等に当たる。
  4.「緊急対策本部」は、震度5強以上の震災時または次条の本部長が必要と認めるときに南町田会館に開設し、次条の本部役員
     および被災しないブロックに属する第8条の情報班長によって構成する。
    当該本部は、前項の本部活動を代行し、必要に応じ災害弱者の収容を行うものとし、本部長が必要と認める期間に限り存続する。
(役員)
第7条 本会の本部に次に掲げる役員を置く。
   (1)本 部 長:1名
   (2)本部長代理:1名
   (3)副本部長:5名
   (4)副本部長代理:副本部長毎に1ないし2名
   (5)事務局長:1名
   (6)事務局次長:3名
   (7)会   計:2名
   (8)会計監査:2名
  2.本部長は、必要と認めるときは、本部に顧問を置くことができる。
  3.ブロックの役員として、各班に班長を置く。
(役員の任務)
第8条 本部長は、本会を代表し会務を統括する。
  2.本部長代理は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときはその職務を代行する。
  3.副本部長は、本部長の命を受けて会務を分担し、本会の運営に当たる。
    各副本部長の専担事項は、本部長が決定する。
  4.副本部長代理は、副本部長を補佐し、副本部長に事故あるときはその職務を代行する。
  5.事務局長は、本会の運営に関する企画・立案を行い、総務を担当する。
  6.事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故あるときはその職務を代行する。
  7.会計は、本会の会計および経理を担当する。
  8.会計監査は、本会の会計および資産の状況ならびに業務の執行状況を監査する。
  9.班長は、各班の用務を処理し、情報班長は、その所属するブロックを代表する。
(役員の選任)
第9条 本部長は、自治会長が兼任する。
  2.本部長代理、副本部長、副本部長代理、事務局長、事務局次長、会計および会計監査は、第12条の全班長会議の承認を得て本部長
    が任命する。
  3.班長は、その所属する班の互選により選任する。
  4.会計監査は、その他の本部役員を兼ねることができない。
(役員の任期)
第10条 役員の任期は、選任された日の属する事業年度に続く2事業年度(この規約の成立前に選任された者は、その選任された日から
    起算して3年目の日の属する事業年度)の末日までとし、再任を妨げない。この場合において再任期間は、事業年度単位に行われる
    ものとする。
  2.前項の規定にかかわらず、本部長の任期は自治会長在任期間中とし、特別の事情の無い限り自治会長退任の日の属する年の
    8月31日まで、その職に留まるものとする。
(報酬および手当て)
第11条 役員は無報酬とする。
  2.役員が会務により出張する場合は、交通費を支給する。

                第3章 会 議
(会議)
第12条 本会に次の各号に掲げる会議を設ける。
   (1)全班長会議
   (2)情報班長会議
   (3)担当班長会議
   (4)本部会
(全班長会議)
第13条 全班長会議は、本会の最高の意思決定機関で、各ブロックの班長全員および本部役員によって構成し、毎年9月または本部長が
    必要と認めるときに開催する。
  2.全班長会議は、構成員の過半数の出席で成立し、議事は出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは本部長代理が務める議長
    の決するところによる。
  3.全班長会議は、次の各号に掲げる事項を審議する。
   (1)活動計画および活動報告に関する事項
   (2)予算および決算に関する事項
   (3)規約の改正に関する事項
   (4)役員の選任および解任に関する事項
   (5)その他本会の運営に関する重要な事項
(情報班長会議)
第14条 情報班長会議は、各ブロックの情報班長および本部役員で構成し、年2回その他必要に応じて本部長が召集して、本会の運営に
    必要な事項および緊急を要する事項を審議する。
  2.情報班長会議は、構成員の過半数の出席で成立し、議事は出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは本部長代理が務める
    議長の決するところによる。
(担当班長会議)
第15条 担当班長会議は、担当副本部長、担当副本部長代理および各ブロックの担当班長で構成レ、必要の都度担当副本部長が本部長の
    許可を受けて召集し、情報連絡、活動調整等を行う。
(本部会)
第16条 本部会は、本部長が必要に応じて関催し、本部役員および事務スタッフが出席して、本会の日常管理に係わる事項、全班長会議
    および情報班長会議関催の準備ならびに渉外事項の処理を行う。
(自治会総合防災対策検討委員会との関係)
第17条 【削除】
(自治会役員との関係)
第18条 自治会防災担当副会長および防災部員は、自主防災の事務スタッフとして運営に参画し、訓練・講習の開催に関して自治会との
    共催を決定する。

                第4章 会 計
(本会の経費)
第19条 本会の経費は、年会費、町田市自主防災補助金およびその他の収入をもって充てる。
  2.年会費は世帯単位とし、その額は全班長会議で決定する。
  3.会費の徴収は、毎年10月に行う。
(事業年度および会計年度)
第20条 事業年度および会計年度は、毎年9月1日から翌年8月31日までとする。
  2.会計年度が終了したときは、速やかに決算を行い、監査を受けて全班長会議の承認を得なければならない。
                第5章 財 産
(財産の共有)
第21条 本会が保有する財産は、全会員の共有とする。役員は当該財産を管理し、その一部を処分するときは、
    必要に応じて情報班長会議の承認を受けるものとする。
  2.役員は、前項の財産の管理に当たり、善良な管理者の注意義務をもって行わなければならない。

              第6章 補 則
第22条 この規約を実施するために運営についての内規を定めることができる。この場合において、運営内規は情報班長会議に諮り、
    本部長が決定する。
  2.本部長は、必要があると認めるときは部会を設置することができる。
(設立年月日)
第23条 本会は南町田自治会の承認を得て平成18年5月1日に設立された。

                   附 則
この規約は、平成20年9月1日に遡及して適用する。ただし、第20条の規定は平成21年9月1日から適用する。

               制定 2008年(平成20年)9月7日
               改定 2009年(平成21年)9月6日
               改定 2012年(平成24年)9月9日
               改定 2017年(平成29年)9月10日

(別 表)(2008年9月7日制定)
南町田自主防災組織規約第5条第2項の会費は、平成21年度全班長会議で同年9月1日以降に適用する年会費を決定するまでの間は、次のとおりとする。
平成20年4月1日から翌年8月31日までの期間につき1会員当たり2,400円。ただし、当該期間の途中で自主防災に加入した者および平成21年4月1日から同年8月31日までの期間中に加入した者については、加入日を含む月から起算してそれぞれの期間の残りの月数に200円を乗じて得た金額とする。
(別 表)(2009年9月6日改定)
南町田自主防災組織規約第5条第2項の年会費は、当分の間次のとおりとする。
9月1日から翌年8月31日までの期間につき1会員当たり1,800円。ただし、当該期間の途中で自主防災に加入した者については、加入日を含む月から起算して当該事業年度の残りの月数に150円を乗じて得た金額とする。